「センチメートル級測位サービス」サービス利用規約
第1章 総則
第1条 (規約等の適用)
- ALES株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)、当社が別途定めるサービス仕様等に基づき、「センチメートル級測位サービス」サービスの契約者に対して本サービスを提供します。
- 本利用規約とサービス仕様の定めが異なるときは、特に定めのない限り、サービス仕様の定めが本利用規約に優先して適用されるものとします。
- 本利用規約に基づき当社と契約者(第2条(用語の定義)に定義)との間で締結した個別の利用契約(第2条(用語の定義)に定義)の定めと、利用契約締結前に当社と契約者との間でなされた協議内容、合意事項、または一方当事者から相手方に提供された各種資料、申し入れ等とが矛盾、抵触または相違する場合は、利用契約の定めが優先されるものとします。
第2条 (用語の定義)
本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 「本サービス」とは、本利用規約に基づき、当社が契約者に提供する主に個人をその提供対象とするGNSSから受信した信号と測位コアシステムで生成した補正情報の活用によりセンチメートル級の測位を可能とする「センチメートル級測位サービス」で、当社のホームページに提示するサービス仕様(https://ales-corp.co.jp/service/)に定めるサービスをいいます。
- 「契約者」とは、第3章(契約の締結)の定めに従い、本サービス利用を希望する者(以下「本サービス利用申込者」といいます。)として本サービスの利用申込に関する当社所定の手続きを行い、当社との間で利用契約を締結した者をいいます。
- 「利用者」とは、契約者が、契約者本人以外で本サービスを利用する者として指定をした場合における、当該指定を受けた者をいいます。
- 「利用契約」とは、第3章(契約の締結)の定めに従い、本利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
- 「契約者設備」とは、本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備、エンドデバイス、その他の機器およびソフトウェアをいいます。契約者の保有するエンドデバイスは、本サービスの利用が可能であることを要するものとします。
- 「本サービス用設備」とは、本サービスを当社の顧客(契約者を含みます。)に対して提供するにあたり、当社が自らの責任と負担で手配・設置するコンピュータ、電気通信回線その他の機器およびソフトウェアをいいます。
- 「エンドデバイス」とは、本サービスの利用において当社が定める要件に適合したGNSS受信機等、測位機材または通信機器をいいます。
- 「ソフトウェア」とは、当社が提供する本サービス専用のアプリケーション、当社がWeb上で提供する本サービス専用のサイト、ならびにソフトウェアに付随するユーザマニュアルおよびその他の文書をいいます。
- 「サービス仕様」とは、当社が別途提示する「センチメートル級測位サービス」サービス仕様(https://ales-corp.co.jp/service/)をいいます。
- 「知的財産権」とは、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条および第28条の権利を含みます。)、意匠権、実用新案権、商標権、特許権その他一切の知的財産権の総称をいいます。
- 「消費税等相当額」とは、消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課の金額をいいます。なお、消費税法および同法に関連する法令の規定が改定された場合は、改定後の消費税率が適用されます。
- 「年額プラン」とは、年単位で利用料金を課金するプランをいいます。
- 「月額プラン」とは、月単位で利用料金を課金するプランをいいます。
- 「休止」とは、月額プランの契約者が一時的に本サービスを休止することをいいます。
- 「再開」とは、月額プランの契約者が本サービスの利用の休止から本サービスの利用を再開することをいいます。
第2章 サービスの定義
第3条 (サービスの内容および提供条件)
- 本サービスの内容は、サービス仕様において定めるとおりとします。
- 本サービスは、本利用規約およびサービス仕様に定める提供条件によって提供されます。
- 次の事項については、契約者へ提供されないものとします。
- データ移行、各種登録等の準備作業、本サービスの利用に関する説明会の実施
- 契約者設備の設定、設置、登録その他の契約者設備に係る作業
- その他サービス仕様に記載の無い一切のサービスおよび作業
- 契約者は、本サービスの利用にあたって事前にその利用目的を当社に通知するものとし、当該目的に限り利用できるものとする。
第4条 (サービス内容の変更)
- 当社は、本利用規約および本サービスの利用料金ならびにサービス仕様を変更することがあります。なお、この場合には、契約者に対する条件その他利用契約の内容は、変更後の新しい本利用規約を適用するものとします。
- 当社は、前項の変更を行う場合は、当社所定の方法で、変更後の新しい本利用規約の内容を契約者に対して事前に通知するものとします。ただし、変更内容が契約者の不利益にならないと当社が判断した場合にはこの限りではありません。
- 契約者が本サービスを利用した場合には、契約者はかかる変更に同意したものとみなし、当社は、変更後の本利用規約ならびに本サービスの定める利用料金、その他の提供条件等を適用します。
第5条 (サービスの利用可能な区域)
本サービスが利用可能な区域は、日本国内とします。
第6条 (使用許諾権の範囲)
契約者は、本利用規約に定める諸条件のもとに、本サービスに含まれるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等の制限的かつ非独占的、ならびに譲渡不能なライセンスを本サービスの提供期間中においては有償で使用することを、当社より許諾されます。本利用規約により明確に定められたもの以外のすべての知的財産権は、当社または権利者に帰属するものであり、契約者はこれに異議を申し述べないものとします。
第7条 (本サービス利用のための設備設定・維持)
- 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備、エンドデバイスを設定し、契約者設備、エンドデバイスおよび本サービス利用のための環境を維持するものとします。
- 契約者は、自己の責任と費用において、電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
- 契約者設備、エンドデバイス、前項に定めるインターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
第8条 (端末機器)
- 契約者は、本サービスを当社が規定する仕様に合致するエンドデバイスでのみ利用できるものとします。その他のエンドデバイスで利用する場合について、当社はこれを一切保証しません。詳細はサービス仕様に準じます。
第9条 (アカウントの管理)
契約者はアカウント情報(第13条(NTrip ID等)第1項の本ID、本ログインパスワードをいいますが、これに限りません。)を自己の費用と責任により厳重に管理し、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をしたりしてはならないものとします。
第3章 契約の締結
第10条 (申し込み方法)
本サービス利用申込者は、当社所定の方法により利用契約の申し込みを行う必要があります。
第11条 (契約の成立)
- 利用契約は、本サービス利用申込者が、当社所定の利用申込WEBサイトにおいて必要事項を記載の上、申し込みを行い、当社がこれを承諾する旨のメールが利用申込者に到達した時または利用申込者が本サービスの利用を開始した時のいずれか早い方に成立(以下「契約日」と言います)するものとします。なお、本サービス利用申込者は本利用規約の内容を承諾の上、かかる申し込みを行うものとし、本サービス利用申込者が申し込みを行った時点で、当社は、本サービス利用申込者が本利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 契約者との間の利用契約の変更について、契約者が当社所定の契約変更WEBサイトにおいて必要事項を記載の上、変更を申し入れ、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾したときに当事者間における変更後の契約が成立するものとします。
- 当社は、前二項に定める申し込みが次の各号のいずれかに該当する場合、その申し込みを承諾しないことがあります。
- 本サービスの提供開始、またはその提供を継続することが技術上著しく困難なとき
- 契約者が、本サービスの料金その他の債務または当社と契約を締結している他の各種サービスに関する料金その他の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
- 契約者等が、本サービスまたは他の当社が提供している各種サービスの利用に関し、利用契約や他の各種サービスにかかる契約等に違反し、または違反するおそれがあるとき(実際に利用契約および他の各種サービスにかかる契約等に違反し利用契約や他の各種サービスにかかる契約等を解約されたことがある場合を含みます。)
- 利用申込書または利用変更申込書に虚偽の記載があったとき
- その他当社の業務の遂行上支障があるとき
- 本サービスの提供開始日(以下「サービス開始日」といいます。)は、契約者が指定する利用開始希望日と当社による本サービス提供のための準備期間を考慮のうえ、当社が決定し、第13条(NTrip ID等)第2項に定める本 ID等の情報とともに、契約者に通知します。
第12条 (契約期間)
- 本サービスの契約期間は、年額プランの場合、契約日からサービス開始日より12ヶ月が経過した日が属する月の末日までとし、月額プランの場合、契約日からサービス開始日が属する月の翌月末日までとします。
- 当社による利用契約の解除により、前項の契約期間が経過する前に利用契約が終了した場合であっても、当社は既に契約者から支払われている利用料金等については、契約者に返還しないものとします。ただし、契約日から第27条2項に定める初回の課金日の前日までに解約の申し入れがあった場合、当社が定める手数料を支払うことを条件に本サービスの利用料金(基本料金に限る。)の支払いが免除されるものとします。
- 第22条(契約者が行う契約の解約)に定める通り、契約者から解約の申し出がない場合、利用契約は自動的に、年額プランは12ヵ月間、月額プランは1ヵ月間更新されるものとし、以後も同様とします。
第13条 (NTrip ID等)
- 本サービスを利用するためには、NTrip ID(以下、「本ID」といいます。)および当社が提供するシステムにログインするためのログインパスワード(以下、「本ログインパスワード」といいます。)が必要となります。
- 当社は、本サービス利用申込者との間で利用契約が成立した場合、本ID及び本ログインパスワード(以下「本ID等」といいます。)を発行します。
- 契約者は、自己の責任において本IDおよび本ログインパスワードを適正に管理するものとし、本ID等を第三者に貸与、譲渡若しくは使用許諾または第三者の利益のために使用してはならないものとします。また、契約者は、本ID等の不正使用若しくはそのおそれを認識した場合または本ID等の紛失若しくは盗難があった場合、直ちに当社にその旨通知しなければならないものとします。
- 当社は、本ID等を用いて本サービスが利用された場合、当該の利用は契約者による利用とみなします。契約者は、自らの本ID等に基づき生じるあらゆる事象につき、かかる事象が契約者、利用者、または第三者による不正使用若しくは誤使用のいずれによるものかを問わず一切の責任を負うものとし、当社は何らの責任も負担しないものとします。また、かかる本ID等の使用に基づき当社に損害が発生した場合、契約者は当社に対し、当該損害を賠償しなければならないものとします。
- 契約者は、利用者の本契約の条件の遵守について責任を負うものとし、利用者の本契約の不履行は、契約者の不履行とみなします。
- 本ID等は、本契約が1件成立するたびに発行されるものとし、契約者は、1件の本ID等を利用して、複数のエンドデバイスにわたって同時利用してはならないものとします。
第14条 (契約者の氏名等の変更の届出)
- 契約者は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報、その他の当社が指定する事項に変更があったときまたはかかる変更の予定を認識したときは、当社に対し、直ちに当該変更の内容について通知するものとします。
- 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する公的な書類(金融機関の書面を含みます。)の提示を求めることがあります。
- 契約者が第1項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている所在地、またはメールアドレスへ通知を行った場合、仮に当該通知が不達となった場合であっても当該通知は契約者に対して行われたものとみなします。
- 当社は、契約者が前1項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第15条(契約プランの変更)
- 年額プランから月額プランへの変更は、年額プランの契約期間の終了をもって可能とし、当該プラン変更を希望する契約者は、契約終了月の20日までに申し込まなければならず、その場合、契約終了月の翌月から月額プランが適用されるものとします。また、契約終了月の21日以降に当該変更を申し込んだ場合、年額プランの自動更新が優先され、更新された年額プランの契約終了月の翌月より月額プランが適用されるものとします。
- 月額プランから年額プランへの変更を希望する契約者は、当月の20日までに申し込まなければならず、その場合、翌月から年額プランが適用されるものとし、また、当月の21日から末日までに当該プラン変更を申し込んだ場合、月額プランは翌々月から適用されるものとします。
- 前各項に定める契約プランの変更にかかる手数料については当社ホームページ(https://ales-corp.co.jp/service-payment/)に記載します。
第16条(月額プランにおける休止及び再開)
- 月額プランの契約者に限り、本サービスの利用の休止及び再開ができるものと、休止中は、課金が発生しないものとします。
- 本サービスの休止又は再開を希望する契約者は、当月の20日までに申し込まなければならず、その場合、翌月から本サービスの利用が休止または再開できるものとします。また、当月の21日から末日までに休止または再開を申し込んだ場合、翌々月から本サービスの利用の休止または再開ができるものとします。
- 契約者が、本サービスの利用を休止する場合、手数料が発生します。当該手数料については当社ホームページ(https://ales-corp.co.jp/service-payment/)に記載します。
第17条 (権利義務の譲渡)
契約者は、利用契約に基づき自らが有する権利または自らが負う義務およびこの契約上における契約者の地位を、第三者に譲渡、再使用許諾、質権その他担保に供してはならないものとします。
第4章 利用の制限、中断、廃止等
第18条 (利用の制限)
- 当社は、天災地変その他の不可抗力等(詳細は第33条1項2号に規定します。)が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、または秩序の維持その他公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
- 当社は、契約者が本サービス用に使用される設備またはシステムの使用若しくは運営に支障をきたす行為、またはそのような行為が相当な確度をもってなされる可能性を当社があらかじめ察知した場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、遅滞なく本サービスの提供の停止につき契約者に通知するものとします。
- 契約者が本サービスの料金その他の当社に対して負う債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、または支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき。
- 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
- 契約者が第39条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき。
- 第11条(契約の成立)第3項に定める申し込みの拒絶事由に該当するとき。
- 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
- 当社は、本サービスに利用している衛星の運用に技術上の支障等の問題があることを知った場合には、契約者へ事前に通知のうえで本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合については、事前の通知なく、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
第19条 (一時的な中断)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断することができるものとします。
- 本サービス用設備の故障により保守を行う場合
- 当社の責に帰すべき事由によらず、本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中止または中断した場合
- 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
- 第33条(免責)の各号記載の事由に該当した場合
- 当社は、本サービス用設備の定期点検を行うため、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の通知なしに当該の中断を行う場合があります
第20条 (バックアップ)
- 当社は、本サービスのために利用しているサーバ設備の故障または停止等の設備保全、本サービスの維持運営の目的のため、当社所定の範囲に限り本サービスを利用して契約者が記録、保管、伝送もしくは提供するデータ、ログ、情報、コンテンツまたは本サービスを利用することにより本サービス用設備に蓄積される契約者のデータ、ログ、情報、コンテンツ(以下、「契約者データ等」といいます。)を一時的にバックアップする場合があります。
- 当社は、前項の場合において契約者データ等が消失、破損したために発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第21条 (サービスの廃止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
- 廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
- 本サービス用設備を当社に提供する第三者が、当該提供を廃止し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替の本サービス用設備を構築することができない場合
- 本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当社と当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者との間のライセンス契約等が終了し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替のソフトウェアを利用することができない場合
- 第33条(免責)各号記載の事由に該当した場合
- 前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合であっても、当社は既に契約者から支払われている利用料金等については、契約者に返還しないものとします。
第5章 利用契約の解約・解除
第22条 (契約者が行う契約の解約)
- 契約者は、第12条第2項ただし書きに定める場合を除いて、第12条第1項に定める契約期間の終了月20日までに、当社所定の方法により解約を申し出た場合に限り、契約期間の終了日をもって利用契約を終了することができるものとします。
- 契約者は、解約を申し出た時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第23条 (当社が行う契約の解除)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者に対して是正を求める事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を当社の定める通知により解除することができるものとします。
- 自ら振り出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、または租税滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申立があったとき、または清算に入ったとき
- 前各号のほか財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
- 本サービスの料金、その他の当社に対して負う債務を履行せず、または利用契約(本利用規約を含みます。)に違反した場合
- 利用申込書、利用変更申込書その他届出内容等が事実と異なる場合(虚偽記入のほか、届出時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対し、変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)
- 第11条第4項に定める本ID等の情報の通知が届かない場合(受信拒否設定、メールアドレスの無効等によるメールの送信エラーを指しますが、これに限りません。)
- 第39条(禁止行為)各号のいずれかに該当する場合
- 第21条(サービスの廃止)の規定により本サービスの全部が廃止されたとき
- その他、契約者の責に帰すべき事由により、当社の業務に著しい支障を来たすとき、または来たすおそれがあると認められるとき
- 月額プランの契約者が本サービスの利用の休止を行い、休止開始日より1年間が経過した場合(なお、休止手数料の返還は行いません。)
- 契約者は、自らが前項各号の一に該当した場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当社の債務が履行されたか否かを問わず、支払遅延損害金とともに、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第24条 (契約終了後の措置)
- 契約者は、利用契約が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、利用契約終了後遅滞なく、次の各号に定めるものについて、当社の指示に従って、返還、廃棄または消去するものとします。この場合、当社は、必要に応じて、契約者に当該返還、廃棄または消去を証明する書面の提出を要求することができるものとします。
- 本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた各種資料
- 契約者設備などに格納された資料等
- 上記1)および2)の全部または一部の複製物
- 当社は、利用契約終了理由の如何にかかわらず、本サービス用設備などに記録された資料等および契約者データ等を直ちに破棄できるものとします。なお、当社の本サービス用設備に記録された資料等および契約者データ等の消去に関して、契約者または第三者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 本条の定めは、利用契約の一部が終了した場合についても、終了した部分に相当する本サービスの範囲において、準用されるものとします。
- 利用契約が終了した場合であっても、第17条(権利義務の譲渡)、第21条(サービスの廃止)、本条(契約終了後の措置)、第25条(サービス利用料金、算定方法)、第26条(利用料金の支払義務)、第27条(利用料金の支払方法)、第28条(遅延利息)、第29条(期限の利益の喪失)、第32条(責任の制限)、第33条(免責)、第35条(秘密情報の取り扱い)、第36条(情報開示要求)、第37条(個人情報の取り扱い)、第40条(権利侵害)、第41条(知的財産権)、第45条(反社会的勢力の排除)、第46条(分離可能性)、第47条(合意管轄)、第48条(準拠法)および第49条(疑義解釈)の規定は、対象となる事項が存続する限りなお有効に存続します。
第6章 料金等
第25条 (サービス利用料金、算定方法)
- 本サービスの利用料金、算定方法等は、サービス仕様の料金表に定めるとおりとします。ただし、別途当社から見積書を提示した場合には、当該見積書に定めるとおりとします。
- 当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を変更することがあります。なお、この場合には、本サービスの利用料金、算定方法等は、当該変更後の内容となるものとします。
- 当社は、前項の変更を行う場合は、30日以上の予告期間をおいて、変更後の本サービスの利用料金、算定方法等の内容を当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
第26条 (利用料金の支払義務)
- 契約者は、第12条(契約期間)に定める期間において、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を利用契約に基づき支払うものとします。
- 契約者が、付加機能の提供を受ける場合、かかる付加機能の提供開始日時から、その利用料金を支払う義務を負います。
- 利用期間において、第18条(利用の制限)、第19条(一時的な中断)および第21条(サービスの廃止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等相当額の支払を要します。
第27条 (利用料金の支払方法)
- 契約者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を、クレジットカード払いにより支払うものとし、当社WEBサイトの手順に従い、クレジットカード情報の登録手続きを行うものとします。なお、支払に必要な費用が発生した場合は、契約者の負担とします。
- 本サービスの利用料金(基本料金、休止/月額プランへのプラン変更の手数料を指します。)は、サービス開始日の翌月1日(以下「課金日」といいます。)に課金され、以後、年額プランの場合は1年毎に、月額プランの場合は1か月毎に課金されるものとします。なお、口座からの引落日については、ご利用のクレジットカードにより異なりますので、各クレジットカード会社にお問い合わせください。
第28条 (遅延利息)
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約に基づく債務の弁済を怠った場合、当社は契約者に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.5%の割合による遅延損害金の支払いを請求できるものとします。
- 前項の遅延損害金の算出方法は、1年を365日とした日割計算とし、1円未満は切り捨てるものとします。
第29条 (期限の利益喪失)
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、当社に対して負担する本サービス料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちに本サービス料金その他の債務を一括して弁済しなければならないものとします。また、以下の各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生した後に発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直ちに一括して弁済しなければならないものとします。
- 合理的な理由により、契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき
- 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法令に基づく倒産処理申立手続が開始されたとき
- 契約者が裏書きし、または引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
- 契約者の資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立または滞納処分の命令若しくは通知が発送されたとき
- 前各号のほか財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 本サービスの料金、その他の当社に対して負う債務を履行せず、または利用契約に違反し、当社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に履行または是正されないとき
- 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入があったとき
- 契約者の所在が不明なとき
- その他契約者の業務継続に重大な支障をおよぼすと認められる状態が発生したとき
第7章 保守・障害対応
第30条 (本サービス用設備の障害等)
- 契約者は、本サービスが利用できない等の不具合を発見した場合、契約者設備、インターネット接続および本サービス利用のための環境に故障、その他の不具合がないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとします。
- 当社は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、契約者にその旨を通知するものとします。ただし、本サービスの提供に支障の生じない軽微なものと当社が判断した場合はこの限りではありません。
- 当社は、当社の設置した本サービス用設備に、本サービスの提供に支障の生じる障害があることを知ったときは、本サービス用設備を修理または復旧します。
第31条 (本サービスの確認等)
- 当社は、本サービスの提供開始後においても、法令および本利用規約の遵守状況の確認、または当社もしくは契約者、利用者、その他の第三者の権利、財産、安全を確保するために、いつでも本サービスについて、クロールその他のモニターを行うなど、当社が必要と考える措置を講じることができるものとします。
- 当社は、当社が本サービスに関し、保守運用上または技術上必要であると判断した場合、契約者データ等について、監視、分析、調査その他の必要な行為を行うことができるものとします。この場合、当社は、契約者データ等につき、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、事前の契約者の文書による了解なく、当社および第44条(再委託)に定める再委託先以外の第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。ただし、本項は当社の監視義務を規定したものではありません。
- 当社は、契約者による本サービスの利用に伴い取得する利用データを契約者および個別の利用者が特定できないよう加工したうえで、統計データの作成、その他の用途のために再利用できるものとし、契約者は当社による当該利用データの再利用を予め承諾・同意するものとします。
- 当社は、本サービスの利用によって得られたGNSS受信機の位置情報、端末IDまたは識別子(以下「GNSS受信機の位置情報等」という。)を用いて、本サービス(測位コアシステムを含む。)の改善および新しいサービスの開発を行うことができるものとします。
- 当社は、本サービスの測位コアシステムをソフトバンク株式会社その他の第三者に提供できるものとします。なお、この場合、個人を特定できる情報、GNSS受信機の位置情報等は提供されないものとします。
- 当社は、本サービスによって得られたGNSS受信機の位置情報を、端末IDや識別子を削除し、個人を特定できない形で第三者への提供を行うことができるものとします。
第8章 責務等
第32条 (責任の制限)
当社は、利用契約に関して、当社の責に帰すべき事由により、契約者に損害を与えた場合、当社の故意または重過失に基づく場合を除き、当該損害のうち、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、当該損害が発生する原因となった利用契約に基づいて契約者が年額プランの場合は直近1年間、月額プランの場合は直近1ヶ月に実際に支払った利用料金相当額を限度として、賠償する義務を負うものとします。ただし、天災地変、その他の不可抗力等、当社の責に帰さない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、間接損害、拡大損害、逸失利益および第三者から契約者に対してなされた損害賠償の請求に基づく損害については、賠償する義務を負わないものとします。
第33条 (免責)
- 利用契約に関して当社が負う責任は、当社の故意または重過失に基づく場合を除き、前条(責任の制限)および第40条(権利侵害)第2項に定める範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- 本サービスに利用している衛星に生じた支障等
- 天災地変、その他の不可抗力等(騒乱、暴動等、伝染病、放射能事故等、新型インフルエンザ、SARS等の伝染病等のほか、その他同等の事項)
- 当社の自家発電設備の能力を超えた電力の不足
- 当社または本サービス用設備等を当社に提供する事業者その他本サービスの提供に必要な役務等を当社に提供する事業者が安全配慮のため事業所を閉鎖または休業した場合
- サービス仕様に記載のセキュリティ対策によっても防御し得ないウイルス、第三者による不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受およびこれらの試み
- 当社が定める手順またはセキュリティ手段等を契約者が遵守しないことまたは契約者が当社に事前に通知した利用目的以外の目的で本サービスを利用したことに起因して発生した損害
- エンドデバイスの盗難等に起因し契約者データ等の流出等により発生した損害
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、裁判所の命令もしくは法令に基づく処分および請求への対応
- 前号のほかの政府または政府機関の行為(行政命令、行政指導または勧告を含みますがこれらに限りません。)
- 第4章(利用の制限、中断、廃止等)に基づく、本サービスの制限、中断、停止、廃止
- その他当社の責に帰すべからざる事由
- 当社は、第40条(権利侵害)第2項に定める場合を除き、契約者が当社サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
- 本サービスは、本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性、契約者アプリケーションを介した通信やデータ転送等について保証を行うものではありません。
第34条 (保証)
当社は、本サービスが契約者の期待する水準に達していること、特定の目的に適合していること、ウイルス等に感染していないこと、掲載情報が正確であること、真実であること等を含め、いかなる保証をもしません。
第35条 (秘密情報の取り扱い)
- 契約者は、利用契約の履行に関して、または本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術上または営業上その他の情報であって、次の各号に定める情報(以下、「秘密情報」といいます。)について、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後も、当社の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩しないものとします。
- 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報
- 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。
- 開示を受けた際、既に公知であった情報、または秘密保持義務を負うことなく既に契約者が保有している情報
- 契約者が、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 開示後、当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 開示後、利用契約に違反することなく、公知となった情報
- 契約者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意を払って当社から開示を受けた秘密情報を管理するものとします。
- 契約者は、当社より提供を受けた秘密情報を利用契約の履行または本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を複製または改変することができるものとします。この場合、契約者は、当該複製または改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、秘密情報が契約者データ等である場合、第20条(バックアップ)第1項および第31条(本サービスの確認等)第2項に定める目的についても利用目的として含まれるものとします。
- 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第44条(再委託)の規定に基づく所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先による行為についてその責任を負うものとします。
第36条 (情報開示要求)
主務官庁、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報または契約者データ等の開示を求める命令等を受けた場合、当社はかかる命令等に基づき、主務官庁、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、当社は、秘密情報または契約者データ等を保護するための措置をとる機会を契約者に付与するため、当該開示にかかる命令等を確認次第契約者に対してその旨を通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに契約者に対して通知するものとします。
第37条 (個人情報の取り扱い)
- 当社は、利用契約に関し、または本サービス提供のため契約者から提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本利用規約および別途当社Webページに掲示するプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。なお、当社のプライバシーポリシーの最新版は以下のサイトに掲載いたします。
個人情報について:https://ales-corp.co.jp/privacy-policy/
プライバシーポリシーが掲載される上記のサイトは、将来変更される可能性(URL変更の場合を含みます。)があります。 - 当社は、本利用規約に特段の定めがない限り、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ利用契約の履行または本サービス提供の目的の範囲を超えて利用しないものとします。
- 個人情報を適切に管理するように第44条(再委託)に定める再委託先に対し、利用契約の履行のためまたは本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
- 本サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合
- 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様で提携先等の第三者に開示または提供する場合
- 政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を命じられた場合
- その他、法令により開示または提供が認められる場合
- 当社は、本サービスにおいて、以下の情報を取得し、本サービスの提供および第31条に定める目的のために利用します。
- GNSS受信機の位置情報等
第38条 (情報の削除)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に何らの催告および通知等を行うことなく、当社が保有する契約者に係るすべての電磁的記録を削除することができるものとします。この場合、遅滞なく本サービスの提供の停止につき契約者に通知するものとします。ただし、当社は、契約者の行為または契約者が提供または伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)の管理、監視または削除等の義務を負うものではありません。
- 第35条(機密情報の取り扱い)、第39条(禁止行為)第1項各号のいずれかならびに第43条(知的財産権)のいずれかに違反または該当する行為を契約者が行ったと判断したとき
- 契約者の提供した情報が第39条(禁止行為)第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合
- 契約者により追加された契約者データ等について、その内容が不適当と判断したとき、契約者、利用者、その他の第三者から要請があったときなど、当社が必要と判断したとき
- 当社は、前項に定める情報の削除処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者に対して第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除するよう要請することができ、契約者はかかる要請に遅滞なく応じるものとします。
- 当社は、前二項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、契約者に対して事実確認、説明依頼、再発防止および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。
第39条 (禁止行為)
- 本サービスの利用に際して、契約者は、次の各号に規定する事項を行わないと共に、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにすることを誓約するものとします。
- 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(本サービス用設備に含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限りません。)
- 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
- 当社または第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 第三者の設備等または本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- 公序良俗に反する内容の情報、文章、図形等を書き込む行為
- 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為
- 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する行為
- 選挙運動またはこれに類似する行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
- 本サービスおよび本サービスを通じて提供されるデータ等を、商業目的で不特定多数の者に閲覧・利用させる行為
- 本サービス用に使用される設備またはシステムに過大な負荷を生じさせる行為
- その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
- ソフトウェアの全部もしくは一部の譲渡、サブライセンス、リース、担保権設定、またはその他の方法による移転もしくはその試みを行う行為
- タイムシェアリング、ネットワーク利用、またはその他の方法によるかを問わず、第三者によるソフトウェアの使用もしくはアクセス許可を行う行為
- 機械可読式オブジェクトコード以外の形態でソフトウェアの全部もしくは一部を保有もしくは使用すること
- ソフトウェアの全部もしくは一部の著作権、商標、特許、またはその他の所有権に関する注意文を除去すること
- ソフトウェアの全部もしくは一部を不正に複製すること、または本契約に従う以外でソフトウェアの使用を許可すること
- ソフトウェアを他のソフトウェアと混合または結合すること、またはその一部を編集物に合体させること
- ソフトウェアを変更、適合、改作、変換あるいはソフトウェアまたはその一部から派生物を作成すること
- 当社に事前に通知した利用目的以外の目的で本サービスを利用すること
- 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
- その他本サービスの運営を妨げると当社が不合理な事情なく判断する行為
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、またはする行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
- 契約者が第1項で定める禁止事項に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、当社は第23条(当社が行う契約の解除)に定める措置を行うほかに、契約者の当該行為に関連して発生した費用を契約者に請求することがあります。
- ソフトウェアの全部もしくは一部を不正に複製した場合、契約者は、それぞれの不正な複製物に対する正価全額と、同等の利用者数に対する当社の最新の標準料金に基づき、利用者数の追加ごとの追加費用全額を当社に支払うものとします。また、契約者は、当社が合理的に要求した場合、本契約の遵守状況を証明する報告書を署名の上、提出しなければなりません。当社は、合理的な通知を行った上で、契約者による本利用契約の遵守状況を確認する目的で契約者の施設を検査する権利を有するものとします。
第9章 知的財産権等
第40条 (権利侵害)
- 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責(利用者の責による場合を含みます。以下本条において同じとします。)に帰すべき事由で当社または第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、または第三者から警告、請求を受け、また第三者との間で訴訟その他紛争(以下、「紛争等」と総称します。)が生じた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理、解決するものとし、当社に対して何らの支障をおよぼしたり、負担を求めたりしないことを誓約します。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対して何らかの請求等を行使する場合においても同様とします。
- 前項に定める場合を除き、当社の責に帰すべき事由により、本サービスの利用に関して、第三者の保有する著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しているとして、契約者と当該第三者との間で紛争等が生じた場合には、当社は、次条の規定にかかわらず、当社の責任と費用においてこれを防御し、当該紛争等に係る確定した終局判決または和解により契約者が最終的に賠償することとなった金額を負担するものとします。ただし、当社の事前の同意なく契約者がなした和解については責任を負いません。また、当社による防御と支払の負担は、契約者が当該紛争等の発生を遅滞なく当社に通知するとともに、当社に当該紛争等の解決に係る一切の権限を与え、かつ、当社の要求がある場合、当社に対して、当該紛争等の解決に必要な支援を行うことを条件とします。
第41条 (知的財産権)
- 契約者による本サービスの利用は、利用契約に従って本サービスの利用権が付与されるのみであり、当社または正当な権利者たる第三者が保有する本サービスに係る著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用の許諾、譲渡等を契約者に行うものではありません。
- 契約者はソフトウェアの全部もしくはその一部が、有効な著作権もしくは特許の対象となっているか否かにかかわらず、ソフトウェアが当社の専有情報および企業秘密を構成するものであることに同意するものとします。
- 契約者は、ソフトウェアの全部もしくは一部に含まれるすべての情報およびデータの機密を厳に保持し、当社の書面による事前承諾を得ることなく係る情報およびデータを第三者に公表、伝達もしくは開示することも公表、伝達もしくは開示の許可も行ってはなりません。
- 契約者は、ソフトウェアのアクセス権を有する者にソフトウェアの全部もしくは一部の不正な複製もしくは開示を行わせないことを確実とするために、あらゆる措置を講じることに同意します。
第42条 (権利の帰属)
本サービス、本サービスに関わるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等コンテンツおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する所有権、著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または権利者に帰属し法律および国際条約によって保護されています。
第10章 雑則
第43条 (通知)
- 当社から契約者への通知は、Webページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を当社のWebページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、Webページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第44条 (再委託)
契約者は、当社が契約者に対する本サービスの提供に関する業務の全部または一部を当社の費用と責任において第三者に再委託(再々委託等を含みます。)できるものであることを予め承諾します。この場合、当該の第三者による本サービスの提供は、当社による提供とみなすものとします。
第45条 (反社会的勢力の排除)
- 契約者は、当社に対して次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証します。
- 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴排法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為をいいます。)を常習的に行う、または自らの目的を達成することを常習とする集団または個人(以下、併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと。
- 自己の代表者、役員または主要な職員(雇用形態および契約形態を問いません。)が反社会的勢力に該当しないこと。
- 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
- 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
- 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
- 自己の代表者、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
- 契約者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならない。
- 当社または第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
- 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
- 当社または第三者に対する、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- 偽計または威力を用いて当社または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- 以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「委託先等」といいます。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
- 当社・契約者間の取引に関連する契約(以下、「関連契約」といいます。)における契約者の代理または媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
- 契約者が関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
- 前二号に規定する第三者から下請または再委託を受けている者(下請または再委託が数次にわたる場合は、その全てを含みます。)
- 契約者は、自らまたは自己の委託先等が第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに当社に対してその事実を報告するものとします。
- 当社は、契約者に対し、契約者または契約者の委託先等による第1項および第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
- 当社は、契約者またはその委託先等が第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社・契約者間で締結されたすべての契約の全部または一部を解除し、かつ、契約者に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
- 前項の規定により、契約者が当社から当社・契約者間で締結された契約を解除された場合または反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、契約者は、当社に対し、その名目を問わず、当該解除または措置に関し生じた損害および費用の一切の請求をしないものとします。
- 当社は、第6項の規定により当社・契約者間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、契約者に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第46条 (分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項が何らかの理由により無効または執行不能とされた場合であっても、本利用規約の他の条項が当然に無効または執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。
第47条 (合意管轄)
利用契約に関して契約者と当社の間で生じた紛争の解決については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第48条 (準拠法)
利用契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第49条 (疑義解釈)
利用契約に定めのない事項および利用契約の規定において解釈の疑義などが生じた事項については、両者別途協議のうえ解決するよう努めるものとします。
2020年8月7日 制定
2020年8月7日 実施
2021年3月19日 改定
2022年3月31日 改定
2022年8月4日 改定
2023年6月15日 改定